不動産屋まーの雑記ブログ

たわいもない日常や、こんなことしたいと思っていることを書いていきたいと思っています。

土地調査④/山林調査

三重在住、まーです。

前回、より詳細な土地調査として農地調査について書きました。

今回は、該当地が山林だった場合のより詳細な土地調査について説明します。

山林の場合:森林法/森林計画調査

地域森林計画対象民有林区域に入っているかどうかを調査します。

地域森林計画対象民有林区域とは、都道府県知事が5年ごとに10年を1期としてたてる地域森林計画の対象となる民有林(国が所有する国有林以外の森林)のことです。

その区域に入っていると、立木の伐採や開発行為を行う場合、許可や届け出が必要となります。

地域森林計画対象民有林区域に関しては、県の森林計画担当の課で調べます。

森林法/保安林調査

保安林は木材生産ではなく、水源の保持、土砂災害の防止、生活環境の向上などの森林が持つ公益的機能を重視し、機能を発揮することを一般の森林以上に期待された森林です。

その為、伐採等は難しいです。

山林全体の中で保安林がどれだけの面積、どの位置に入っているか等の確認が必要となります。

ほとんどが保安林なら伐採も開発もできないので、購入者はいないと思われます。

保安林に関しては、県に確認するか、登記事項証明書を取り寄せて確認します。

最近はネットで情報を公開している県も多いです。

等高線の入った図面の取得

等高線とは同じ高さを結んだ線の事で、等高線の感覚が狭いと傾斜は急、等高線の感覚が広いと傾斜は緩やか等の判断ができます。

高さ等も記載されている場合が多く、山林の形状等がわかるので非常に重要になります。

砂防法/山林、高台等

砂防指定地等の区域に該当するかどうかも調査します。

砂防指定地等の区域とは、土石流や土砂崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐための砂防設備を要する土地、または治水上砂防のために一定の行為を禁止、制限すべき土地として国土交通大臣が指定した区域のことです。

この区域では、土地の伐採、盛土、切度、土石の採取、立竹林の伐採等の行為が制限されます。

市町村によっては大々的にかかっている場合もあります。

その場合は開発時等に砂防対策の工事が必要となります。

 

私は、山林の売買が土地の売買の中で最も難しいなと思います。

次回の土地調査⑤/その他についてを書き終わりましたら、山林の売買の難しさについて書こうと考えています。